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紹介所とは

1.職業紹介

紹介所が行う職業紹介とは、家政婦(夫)等をお探しの『求人者(雇用主)』と、家政婦(夫)等として働かれる『求職者(労働者)』からの申込みを受け、求人者と求職者との間における『雇用関係の成立をあっ旋する』ことをいいます。(職業安定法第4条1項)
なお、この一連の行為を有料職業紹介として厚生労働大臣の許可を得た紹介所にて行っております。

職業紹介

※用語の意味は次のとおりです。
(1)求人
・報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること。
(2)求職
・報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること。
(3)雇用関係
・報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
(4)紹介あっ旋
・求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話をすること。

 

2.有料職業紹介を利用する場合の賃金や手数料等について

求人者と求職者の間で雇用契約が締結され、求職者は労働の対価として求人者より報酬を直接受取ります。
また、紹介所は求人者より有料職業紹介サービスの提供に対する対価として「厚生労働省令で定める手数料」または「届出制手数料」を申し受けます。なお、「労災保険特別加入の保険料に充てるべき手数料」が上乗せされる場合もあります。(詳しくは最寄の紹介所にお尋ねください)

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